条文くん法令検索 AIに質問する

都市鉄道等利便増進法施行規則 第二十六条

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令

第二十六条

削除

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市鉄道等利便増進法施行規則第二十六条について教えてください」と聞く
← 第二十五条(交通結節機能高度化計画の作成及び認定の申請) 都市鉄道等利便増進法施行規則 目次 第二十七条(認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の申請) →