条文くん法令検索 AIに質問する

都市鉄道等利便増進法施行規則 第二十七条 (認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の申請)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の申請)

第二十七条

第十四条第十二項の規定により認定交通結節機能高度化計画の変更の認定を受けようとする者は、第十号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市鉄道等利便増進法施行規則第二十七条(認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条 都市鉄道等利便増進法施行規則 目次 第二十八条(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定) →