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都市鉄道等利便増進法 第十四条 (交通結節機能高度化計画)

平成十七年法律第四十一号法律
(交通結節機能高度化計画)

第十四条

協議会において、同意交通結節機能高度化構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、当該同意交通結節機能高度化構想に係る交通結節機能の高度化を図るための計画(以下「交通結節機能高度化計画」という。)を作成したときは、その作成に係る合意をした構成員は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2交通結節機能高度化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 駅の名称
  2. 交通結節施設の整備を行う区域
  3. 駅施設利用円滑化事業による駅施設の整備その他の交通結節施設の整備の内容
  4. 交通結節施設の整備に要する期間
  5. 交通結節施設の整備に要する費用の額
  6. 駅施設の整備を行う者
  7. 駅周辺施設の整備を行う者
  8. 駅施設の営業を行う者
  9. 交通結節機能の高度化の効果
  10. 交通結節機能の高度化と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容

3協議会における協議により、駅施設の整備及び営業について駅施設利用円滑化事業により行うこととされた場合にあっては、交通結節機能高度化計画に、その旨を明らかにするとともに当該整備に係る駅施設の使用料の額を記載するものとする。

4第二項第三号に掲げる事項には、都市施設に関する都市計画に関する事項であって交通結節施設の整備のために必要なものがあるときは、当該事項を記載するものとする。

5前項の規定により交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市施設に関する都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるよう定めるものとする。

6第四項の規定により交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行予定者(第二項第六号又は第七号に掲げる者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。

7交通結節機能高度化計画には、交通結節施設の整備の内容ごとに、第二項第四号から第八号までに掲げる事項を記載するとともに、当該記載された交通結節施設の配置及び規模を示す図面を添付するものとする。

8交通結節機能高度化計画は、都市計画法第六条の二に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

9交通結節機能高度化計画は、当該交通結節機能高度化計画に第二項第六号から第八号までに掲げる者として記載される者及び前条第二項第四号に掲げる者の全員の合意により作成するものとする。

10国土交通大臣は、交通結節機能高度化計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言又は勧告をすることができる。

11国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その交通結節機能高度化計画が基本方針に適合するものであるほか、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。

12第一項に規定する構成員は、前項の規定により認定を受けた交通結節機能高度化計画(以下「認定交通結節機能高度化計画」という。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

13第三項から第十一項までの規定は、前項の場合について準用する。

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