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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第七条の二

平成十五年政令第二百九十三号政令

第七条の二

第五条第一項の規定により同項第三号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、認定速達性向上事業者に貸し付ける場合にあっては都市鉄道等利便増進法第五条第五項に規定する認定速達性向上計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第二項第五号に規定する使用料の額とし、認定駅施設利用円滑化事業者に貸し付ける場合にあっては同法第十四条第十二項に規定する認定交通結節機能高度化計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第三項に規定する使用料の額とする。

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