条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
平成十五年政令第二百九十三号
政令
· 条文 32 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市)
第二条
(都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市)
第三条
(鉄道施設又は軌道施設の大改良)
第四条
(相当の反対給付を受けない給付金)
第五条
(鉄道施設の貸付け等の基準)
第六条
(鉄道施設の貸付料の額等の基準)
第七条
第七条の二
第八条
第九条
(特定債権の繰入れの範囲等)
第十条
(新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法)
第十一条
(鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ)
第十二条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第十三条
(積立金の処分に係る承認の手続)
第十四条
(国庫納付金の納付の手続)
第十五条
(国庫納付金の納付期限)
第十六条
(国庫納付金の帰属する会計)
第十七条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第十八条
(機構債券の形式)
第十九条
(機構債券の発行の方法)
第二十条
(機構債券申込証)
第二十一条
(機構債券の引受け)
第二十二条
(機構債券の成立の特則)
第二十三条
(機構債券の払込み)
第二十四条
(債券の発行)
第二十五条
(機構債券原簿)
第二十六条
(利札が欠けている場合)
第二十七条
(機構債券の発行の認可)
第二十八条
(他の法令の準用)
第二十九条
第八条の二
(中央新幹線の建設に係る貸付金の貸付け)
第三十四条
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)