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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第九条 (特定債権の繰入れの範囲等)

平成十五年政令第二百九十三号政令
(特定債権の繰入れの範囲等)

第九条

第十七条第三項第一号に掲げる事業に係る同項の規定による繰入れは、毎事業年度、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。

  1. 第十七条第三項に規定する特定債権に基づく毎事業年度の支払額
  2. 当該事業年度における法第十七条第五項の規定による繰入金の額
  3. 当該事業年度における法第十七条第六項の規定による繰入金(法附則第三条第十項後段の規定によるものを含む。附則第四条第一項第二号ロ及び第二項第一号において同じ。)、法附則第十一条第一項第五号の規定による貸付金(法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第三号及び旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号。以下この号及び第七号イにおいて「旧基金法」という。)第二十条第一項第三号の規定による帝都高速度交通営団(以下「営団」という。)に対する貸付金を含む。附則第四条第一項第二号ロ及び第二項第一号において同じ。)の償還金及び旧事業団法第二十条第七項の協定に基づく寄託金(旧基金法第二十条第六項の協定に基づく寄託金を含む。附則第四条第一項第二号ロ及び第二項第一号において同じ。)の返還金の合計額
  4. 当該事業年度における第三項の費用及び法第十七条第四項第三号に規定する管理費の額の合計額
  5. 旧事業団法附則第七条第一項の規定により運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、法附則第三条第一項の規定により機構が承継した債務(当該債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に係る借入れに係る債務を含む。)であって機構が当該事業年度の開始の日において負担しているものの償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を同日から平成二十九年三月三十一日までの期間とし、利率を当該債務の平均利率(当該事業年度の当該債務に係る利子の額を当該債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率として元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額の合計額
  6. 当該事業年度における法附則第十一条第一項第七号の規定による長期借入金の償還及び当該長期借入金に係る利子の支払に要する費用の額
  7. 当該事業年度において、イ又はロに掲げる額のいずれか多い額
    1. 旧基金法附則第四条第二項に規定する鉄道整備基金が承継した債務の額に相当する額の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を平成三年十月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間とし、利率を年六・三五パーセントとして元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額並びに第三号に掲げる額の合計額
    2. 当該事業年度における法附則第三条第十一項の規定により繰り入れる額(当該事業年度における法附則第十一条第一項第六号の規定による長期借入金の額に相当する額を除く。)

2第十七条第三項第二号に掲げる事業に係る同項の規定による繰入れ及び法附則第十一条第一項第五号の規定による助成は、毎事業年度、前項第七号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。

3第十七条第四項第三号の政令で定める費用は、租税及び機構債券に係る債券発行費とする。

4第十七条第四項第三号の政令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度における第一項第四号及び第五号並びに第七号ロに掲げる額の合計額とする。

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(都市鉄道に係る鉄道施設の建設等に係る貸付金の償還)

法附則第十一条第一項第五号の規定による貸付金の償還条件は、貸し付けた日から五年間据置き十年間半年賦均等償還とする。

2機構は、東京地下鉄株式会社が前項の貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

3機構は、東京地下鉄株式会社が第一項の貸付金の償還を怠ったとき、又は当該貸付金の貸付けに係る法附則第十一条第七項に規定する事業について法附則第十二条第三項の規定による認定の取消しがあったときは、当該貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

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