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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第十六条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成十五年政令第二百九十三号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第十六条

第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第十八条第三項に規定する残余の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

2前項に規定する出資金の額は、法第十八条第三項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

3第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

4第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。

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(鉄道建設債券原簿等に係る経過措置)
附則

公団が旧公団法第二十九条第一項の規定により発行した鉄道建設債券に係る鉄道建設債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の鉄道建設債券令第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第九条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、その鉄道建設債券原簿に係る鉄道建設債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第十五条の規定による廃止前の鉄道建設債券令第四条第三項第一号」と、同令第十条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。

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