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特別会計に関する法律 第六十六条 (財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)

平成十九年法律第二十三号法律
(財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)

第六十六条

財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産(以下この条において「運用資産」という。)を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。

  1. 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。
  2. 資産対応証券(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。

2前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金勘定に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同勘定から財政融資資金に繰り入れるものとする。

3財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法律の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)
  2. 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)
  3. 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)
  4. 森林保険特別会計法(昭和十二年法律第二十六号)
  5. 厚生保険特別会計法
  6. 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)
  7. 農業経営基盤強化措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)
  8. 国有林野事業特別会計法
  9. 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)
  10. 国庫余裕金の繰替使用に関する法律(昭和二十四年法律第六十三号)
  11. 十一
    国立高度専門医療センター特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)
  12. 十二
    貿易再保険特別会計法
  13. 十三
    外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)
  14. 十四
    財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)
  15. 十五
    産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)
  16. 十六
    交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)
  17. 十七
    自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)
  18. 十八
    国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)
  19. 十九
    特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号)
  20. 二十
    道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)
  21. 二十一
    治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)
  22. 二十二
    港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)
  23. 二十三
    国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)
  24. 二十四
    自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)
  25. 二十五
    都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)
  26. 二十六
    地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)
  27. 二十七
    石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法
  28. 二十八
    空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)
  29. 二十九
    労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)
  30. 三十
    電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)
  31. 三十一
    特許特別会計法
  32. 三十二
    登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)
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