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特別会計に関する法律 第五十三条 (歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入及び歳出)

第五十三条

財政融資資金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 財政融資資金の運用利殖金
    2. 借入金及び公債の発行収入金
    3. 財政融資資金からの受入金
    4. 積立金からの受入金
    5. 第六十五条第一項の規定による取引に基づく収入金
    6. 第六十六条第一項各号に係る措置に基づく収入金
    7. 繰替金(第六十七条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
    8. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 財政融資資金預託金の利子
    2. 財政融資資金の運用損失金
    3. 運用手数料
    4. 事務取扱費
    5. 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子
    6. 第五十八条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
    7. 借入金及び公債の償還金及び利子
    8. 財政融資資金への繰入金
    9. 第六十五条第一項の規定による取引に要する経費
    10. 第六十七条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金
    11. 公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
    12. 附属諸費

2投資勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 出資に対する配当金
    2. 出資の回収金
    3. 貸付金の償還金及び利子
    4. この勘定に帰属する納付金
    5. 投資財源資金からの受入金
    6. 投資財源資金から生ずる収入
    7. 一般会計からの繰入金
    8. 第九十一条の七の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定からの繰入金
    9. 借入金
    10. 外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項に規定する公債をいう。以下この節において同じ。)の発行による収入金
    11. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 出資の払込金
    2. 貸付金
    3. 投資財源資金への繰入金
    4. 一般会計への繰入金
    5. 第六十八条の二の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金
    6. 借入金の償還金及び利子
    7. 一時借入金の利子
    8. 外貨債の償還金及び利子
    9. 外貨債の発行及び償還に関する諸費
    10. 附属諸費

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