(歳入及び歳出)
第五十三条
財政融資資金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ財政融資資金の運用利殖金
- ロ借入金及び公債の発行収入金
- ハ財政融資資金からの受入金
- ニ積立金からの受入金
- ホ第六十五条第一項の規定による取引に基づく収入金
- ヘ第六十六条第一項各号に係る措置に基づく収入金
- ト繰替金(第六十七条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
- チ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ財政融資資金預託金の利子
- ロ財政融資資金の運用損失金
- ハ運用手数料
- ニ事務取扱費
- ホ財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子
- ヘ第五十八条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
- ト借入金及び公債の償還金及び利子
- チ財政融資資金への繰入金
- リ第六十五条第一項の規定による取引に要する経費
- ヌ第六十七条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金
- ル公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
- ヲ附属諸費
- イ
2投資勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一
- 二歳出
- イ出資の払込金
- ロ貸付金
- ハ投資財源資金への繰入金
- ニ一般会計への繰入金
- ホ第六十八条の二の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金
- ヘ借入金の償還金及び利子
- ト一時借入金の利子
- チ外貨債の償還金及び利子
- リ外貨債の発行及び償還に関する諸費
- ヌ附属諸費
- イ