(勘定区分)
第八十七条
エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定、原子力損害賠償支援勘定及び先端半導体・人工知能関連技術勘定に区分する。
エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定、原子力損害賠償支援勘定及び先端半導体・人工知能関連技術勘定に区分する。
産業投資特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
改正後機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第十六条第二項の規定による納付金に相当する金額は、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第二項、第三項及び第六項並びに第百十四条第九項の規定の例により、年金特別会計の業務勘定から同会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合において、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第六項第二号ホ中「厚生年金勘定」とあるのは、「国民年金勘定及び厚生年金勘定」とする。