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特別会計に関する法律 第八十七条 (勘定区分)

平成十九年法律第二十三号法律
(勘定区分)

第八十七条

エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定、原子力損害賠償支援勘定及び先端半導体・人工知能関連技術勘定に区分する。

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(産業投資特別会計の歳入及び歳出)

産業投資特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 出資に対する配当金
    2. 出資の回収金
    3. 貸付金の償還金及び利子
    4. この会計に帰属する納付金
    5. 投資財源資金からの受入金
    6. 一般会計からの繰入金
    7. 外貨債(第五十三条第二項第一号トに規定する外貨債をいう。以下同じ。)の発行による収入金
    8. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 出資の払込金
    2. 貸付金
    3. 一般会計への繰入金
    4. 一時借入金の利子
    5. 外貨債の償還金及び利子
    6. 外貨債の発行及び償還に関する諸費
    7. 附属諸費
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正後機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第十六条第二項の規定による納付金に相当する金額は、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第二項、第三項及び第六項並びに第百十四条第九項の規定の例により、年金特別会計の業務勘定から同会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合において、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第六項第二号ホ中「厚生年金勘定」とあるのは、「国民年金勘定及び厚生年金勘定」とする。

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