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特別会計に関する法律 第八十六条 (管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(管理)

第八十六条

エネルギー対策特別会計は、内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣及び環境大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

2エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては経済産業大臣が、その他のものについてはエネルギー需給勘定、電源開発促進勘定、原子力損害賠償支援勘定又は先端半導体・人工知能関連技術勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

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(産業投資特別会計の管理)

産業投資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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