条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー対策特別会計事務取扱規則 第一条 (総括部局長及び所管部局長の指定の通知)

平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)

第一条

所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第八十六条第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定又は第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー対策特別会計事務取扱規則第一条(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

エネルギー対策特別会計事務取扱規則 目次 第二条(会計全体の計算に関する書類等) →