(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)
第一条
所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第八十六条第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定又は第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第八十六条第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定又は第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。