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エネルギー対策特別会計事務取扱規則 第二条 (会計全体の計算に関する書類等)

平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(会計全体の計算に関する書類等)

第二条

所管部局長(前条の規定により指定された所管部局長をいう。以下同じ。)は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一に掲げる期限までに、総括部局長(前条の規定により指定された総括部局長をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

2令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。

3所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前のエネルギー対策特別会計事務取扱規則の規定による事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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