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特別会計に関する法律 第十二条の四 (財政投融資特別会計の投資勘定の歳出の特例)

平成十九年法律第二十三号法律
(財政投融資特別会計の投資勘定の歳出の特例)

第十二条の四

第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。

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