第十八条の二
当分の間、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二条に規定する基本理念にのっとって行われる同法第三条に規定する原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策に係る第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。
3第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れられた繰入金については、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならない。
4前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第三項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5第八十八条第一項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同会計のエネルギー需給勘定の歳出とし、第三項の規定による同会計の電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6第八十八条第二項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同勘定の歳入とし、第三項の規定による同勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同会計の電源開発促進勘定の歳出とする。