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福島復興再生特別措置法 第三条 (国の責務)

平成二十四年法律第二十五号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。

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(訓令又は通達に関する措置)

関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち福島に関するものについては、原子力災害による被害を受けた産業の復興及び再生の推進の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。

(東日本大震災からの復興に関する知見の活用)

政府は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興の一層の推進に当たり、東日本大震災からの復興の進捗状況が被災地域ごとに異なること等に鑑み、復興が進展している地域における取組に係る情報を復興の途上にある地域へ提供するなど、東日本大震災からの復興に関する施策の実施を通じて得られた行政の内外の知見を活用するものとする。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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