第十二条の三 一般会計に所属する会社の株式のうち、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗