(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第十二条の二
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社(次条において「会社」という。)の株式の総数の三分の二に当たる株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社(次条において「会社」という。)の株式の総数の三分の二に当たる株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。