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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第七十二条 (復興特別税の収入の使途等)

平成二十三年法律第百十七号法律
(復興特別税の収入の使途等)

第七十二条

平成二十四年度から令和十九年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用(復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条第七十四条第一項及び附則第十八条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)をいう。以下同じ。)の財源に充てるものとする。

2平成二十四年度から平成二十七年度までの間における第三条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金及び平成二十八年度から令和四年度までの間における第三条の二の規定による財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金は、償還費用の財源に充てるものとする。

3次に掲げる株式の処分により令和十四年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。

  1. 第四条第一項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式
  2. 特別会計法附則第二百八条第四項の規定により国債整理基金特別会計に帰属した東京地下鉄株式会社の株式
  3. 第五条の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした東京地下鉄株式会社の株式
  4. 第五条の二及び特別会計法附則第十二条の二の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式
  5. 特別会計法附則第十二条の三の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式

4前三項に規定する収入のほか、平成二十三年度から令和十四年度までの各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、復興費用及び償還費用の財源に充てるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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