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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五条の二 (日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)

平成二十三年法律第百十七号法律
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)

第五条の二

郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十六条第十一項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社の株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

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