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郵政民営化法 第三十六条 (設立)

平成十七年法律第九十七号法律
(設立)

第三十六条

総務大臣は、設立委員を命じ、日本郵政株式会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

2設立委員は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。

3総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4日本郵政株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び日本郵政株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

  1. 株式の数(日本郵政株式会社を種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
  2. 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。)
  3. 資本金及び資本準備金の額に関する事項

5日本郵政株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。

6前項の規定により割り当てられた株式による日本郵政株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

7公社は、日本郵政株式会社の設立に際し、日本郵政株式会社に対し、金銭を出資するものとする。

8日本郵政株式会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十六条第五項の規定による株式の割当後」とする。

9第七項の規定により公社が行う出資に係る金銭の払込みは、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日に行われるものとし、日本郵政株式会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。

10日本郵政株式会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、日本郵政株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

11公社が第七項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、日本郵政株式会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

12会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、日本郵政株式会社の設立については、適用しない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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