条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
郵政民営化法
› 第四十九条
郵政民営化法 第四十九条 (定款)
平成十七年法律第九十七号
法律
(定款)
第四十九条
日本郵政株式会社の定款には、平成十九年九月三十日までの間、会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。
e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第四十九条(定款)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第6条
第36条
第79条
← 第四十八条(業務の特例)
郵政民営化法 目次
第五十条(日本郵政株式会社法の適用に関する特例等) →