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郵政民営化法 第四十九条 (定款)

平成十七年法律第九十七号法律
(定款)

第四十九条

日本郵政株式会社の定款には、平成十九年九月三十日までの間、会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。

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