(業務の特例) 第四十八条 日本郵政株式会社は、平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社法第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。一実施計画の作成二郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びにこれらの株式会社の株主としての権利の行使三前二号に掲げる業務に附帯する業務 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗