条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第四十八条 (業務の特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(業務の特例)

第四十八条

日本郵政株式会社は、平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社法第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 実施計画の作成
  2. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びにこれらの株式会社の株主としての権利の行使
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第四十八条(業務の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条(通則) 郵政民営化法 目次 第四十九条(定款) →