(日本郵政株式会社の役員及び職員の秘密保持義務) 第百八十三条 日本郵政株式会社の役員及び職員は、第四十八条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗