条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第百八十二条 (地方公共団体への配慮)

平成十七年法律第九十七号法律
(地方公共団体への配慮)

第百八十二条

国は、郵政民営化に伴い借入れ又は地方債の発行による地方公共団体の資金の調達に支障を生ずることのないよう適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第百八十二条(地方公共団体への配慮)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十一条(地方税に係る課税の特例) 郵政民営化法 目次 第百八十三条(日本郵政株式会社の役員及び職員の秘密保持義務) →