(地方公共団体への配慮) 第百八十二条 国は、郵政民営化に伴い借入れ又は地方債の発行による地方公共団体の資金の調達に支障を生ずることのないよう適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗