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郵政民営化法 第百八十四条 (承継会社の再編成に関する日本郵政株式会社等に対する命令)

平成十七年法律第九十七号法律
(承継会社の再編成に関する日本郵政株式会社等に対する命令)

第百八十四条

第十一章第三節の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、総務大臣は、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。

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