(権限の委任)
第百八十五条
内閣総理大臣は、この法律(第三章を除く。)の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
内閣総理大臣は、この法律(第三章を除く。)の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。