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郵政民営化法 第百八十六条 (準備行為)

平成十七年法律第九十七号法律
(準備行為)

第百八十六条

公社は、第四章の規定の施行前においても、第二十九条第二項又は第三十条の認可の申請その他第二十九条第一項に規定する業務又は第三十条の規定による出資の実施に必要な準備行為をすることができる。

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