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郵政民営化法 第百八十七条

平成十七年法律第九十七号法律

第百八十七条

日本郵政株式会社の設立委員、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員又は日本郵政株式会社(次項において「設立委員等」という。)は、この法律及び整備法に定めるもののほか、政令で定めるところにより、承継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な契約の締結その他の準備行為をすることができる。

2前項の規定により設立委員等が締結した契約は、各承継会社等の成立の時において、当該承継会社等が締結した契約とみなす。

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