(準備行為)
第二十三条
設立委員等がする法第百八十七条第一項の準備行為は、承継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な最小限度のものでなければならない。
2設立委員等は、法第百八十七条第一項の準備行為をしようとするときは、同項の準備行為であることを明らかにしてしなければならない。
設立委員等がする法第百八十七条第一項の準備行為は、承継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な最小限度のものでなければならない。
2設立委員等は、法第百八十七条第一項の準備行為をしようとするときは、同項の準備行為であることを明らかにしてしなければならない。