(郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算)
第二十四条
法第百二十二条第一項の規定により交付すべき金銭の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2法第百二十二条第一項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
法第百二十二条第一項の規定により交付すべき金銭の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2法第百二十二条第一項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。