条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法施行令 第二十五条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用)

平成十七年政令第三百四十二号政令
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用)

第二十五条

法の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条前段の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法施行令第二十五条(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算) 郵政民営化法施行令 目次 第二条の二 →