(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用)
第二十五条
法の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条前段の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。