条文くん法令検索 AIに質問する

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第五条

昭和二十二年法律第百九十四号法律

第五条

行政庁は、所部の職員でその指定するものに、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは参加人とする訴訟を行わせることができる。

2前項の訴訟に係る行政庁の上級行政庁の職員は、同項の規定の適用については、当該行政庁の所部の職員とみなす。

3第一項の規定は、行政庁が弁護士を訴訟代理人に選任し、同項の訴訟を行わせることを妨げない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 目次 第六条 →