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日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第三条

昭和六十年政令第三十一号政令

第三条

この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条前段の規定を準用する。この場合において、同法第五条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第五条第一項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、同法第九条前段中「前各条」とあるのは「第五条第一項及び第三項並びに前条本文」と読み替えるものとする。

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