第九条
この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第四十条第一項の規定により旧公社が環境庁長官又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、同法の規定により会社に対して環境庁長官又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなし、同条第二項の規定により都道府県知事に対して旧公社がした通知は、同法の規定により都道府県知事に対して会社がした届出とみなす。
2旧準用令第二条において準用する自然公園法第四十六条第二項の規定により同法第四十条の規定の例によることとされる都道府県が条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における旧公社の行為に関する特例に係るこの政令の施行前の旧公社又は当該都道府県知事の行為についての経過措置に関しては、前項の規定の例による。