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自然公園法 第四十六条 (風景地保護協定の公告等)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(風景地保護協定の公告等)

第四十六条

環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

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