(風景地保護協定の認可)
第四十五条
環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
- 一申請手続が法令に違反しないこと。
- 二風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。
環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。