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自然公園法 第四十五条 (風景地保護協定の認可)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(風景地保護協定の認可)

第四十五条

環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

  1. 申請手続が法令に違反しないこと。
  2. 風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。

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