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自然公園法 第四十三条 (風景地保護協定の締結等)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(風景地保護協定の締結等)

第四十三条

環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一項第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

  1. 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
  2. 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
  3. 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
  4. 風景地保護協定の有効期間
  5. 風景地保護協定に違反した場合の措置

2風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
  2. 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
  3. 第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。

4地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。

5第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

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