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自然公園法 第五十条 (業務)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(業務)

第五十条

公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
  2. 国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  2. 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
  3. 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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