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自然公園法施行規則 第十五条の十九 (公園管理団体の指定基準)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(公園管理団体の指定基準)

第十五条の十九

第四十九条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次の各号に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

  1. 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。
  2. 自然環境に関する科学的知見を有していることその他法第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務(同項各号に掲げる業務にあつては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下同じ。)を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。
  3. 十分な活動実績を有していることその他法第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。
  4. 第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
  5. 会社又は森林組合にあつては、国立公園若しくは国定公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。

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