(公園管理団体となることができる法人) 第十五条の十八 法第四十九条第一項に規定する環境省令で定める法人は、会社又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)に規定する森林組合とする。 e-Gov法令検索で第十五条の十八を開く ↗