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自然公園法施行規則 第十五条の十八 (公園管理団体となることができる法人)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(公園管理団体となることができる法人)

第十五条の十八

第四十九条第一項に規定する環境省令で定める法人は、会社又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)に規定する森林組合とする。

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