条文くん法令検索 AIに質問する

自然公園法施行規則 第十五条の十七 (風景地保護協定の締結の公告)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(風景地保護協定の締結の公告)

第十五条の十七

前条の規定は、法第四十六条(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然公園法施行規則第十五条の十七(風景地保護協定の締結の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の十六(風景地保護協定の公告) 自然公園法施行規則 目次 第十五条の十八(公園管理団体となることができる法人) →