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自然公園法 第四十七条 (風景地保護協定の変更)
昭和三十二年法律第百六十一号
法律
(風景地保護協定の変更)
第四十七条
第四十三条第二項
から第五項まで及び
前三条
の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。
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