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自然公園法 第四十七条 (風景地保護協定の変更)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(風景地保護協定の変更)

第四十七条

第四十三条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

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