(風景地保護協定の公告)
第十五条の十六
法第四十四条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
- 一風景地保護協定の名称
- 二風景地保護協定区域
- 三風景地保護協定の有効期間
- 四風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法
- 五風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
- 六風景地保護協定の縦覧場所
法第四十四条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。