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自然公園法施行規則
昭和三十二年厚生省令第四十一号
府省令
· 条文 71 件 ·
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条文一覧
第一条
第一条の二
(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)
第一条の三
(国立公園事業の執行の協議又は認可)
第二条
(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)
第三条
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)
第四条
(国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請)
第五条
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出)
第六条
(承継の協議又は承認の申請)
第七条
(国立公園事業の休廃止の届出)
第八条
(認可の失効の届出)
第九条
(国定公園事業に関する規定の準用)
第九条の二
(国立公園における協議会の公表)
第九条の三
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
第九条の四
(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
第九条の五
(国立公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
第九条の六
(国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
第九条の七
(国定公園における協議会の公表)
第九条の八
(国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
第九条の九
(国定公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
第九条の十
(国定公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
第九条の十一
(国定公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
第九条の十二
(特別地域の区分)
第十条
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
第十一条
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
第十一条の二
(土地所有者等との協議)
第十一条の三
(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為)
第十二条
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
第十二条の二
(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為)
第十三条
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
第十三条の二
(許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の海域公園地区に係る行為)
第十三条の三
(海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為)
第十三条の四
(土地所有者等との協議)
第十三条の五
(利用調整地区における認定等を要しない行為)
第十三条の六
(立入りの認定の基準)
第十三条の七
(立入りの認定の申請)
第十三条の八
(立入認定証の記載事項)
第十三条の九
(立入認定証の再交付)
第十三条の十
(他の利用者をその監督の下に立ち入らせることができる者の要件)
第十三条の十一
(指定認定機関の指定の申請等)
第十三条の十二
(法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者)
第十三条の十三
(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)
第十三条の十四
(事業計画等の認可の申請等)
第十三条の十五
(認定関係事務の休廃止の許可の申請)
第十三条の十六
(認定関係事務の引継ぎ等)
第十三条の十七
(認定等に関する手数料の納付)
第十三条の十八
(普通地域内における行為の届出)
第十四条
(工作物の基準)
第十五条
(普通地域内における届出を要しない行為)
第十五条の二
(既着手行為等の届出書)
第十五条の三
(許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)
第十五条の四
(国立公園における生態系維持回復事業の確認)
第十五条の五
(国立公園における生態系維持回復事業の認定)
第十五条の六
(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)
第十五条の七
(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)
第十五条の八
(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)
第十五条の九
(国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定)
第十五条の十
(国立公園又は国定公園における協議会の公表)
第十五条の十一
(自然体験活動促進計画の認定の申請)
第十五条の十二
(自然体験活動促進計画の記載事項)
第十五条の十三
(認定を受けた自然体験活動促進計画の公表)
第十五条の十四
(自然体験活動促進計画の軽微な変更)
第十五条の十五
(風景地保護協定の基準)
第十五条の十六
(風景地保護協定の公告)
第十五条の十七
(風景地保護協定の締結の公告)
第十五条の十八
(公園管理団体となることができる法人)
第十五条の十九
(公園管理団体の指定基準)
第十六条
(証明書の様式)
第十七条
(補償請求書)
第十八条
(延滞金)
第十九条
(環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為)
第二十条
(権限の委任)