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自然公園法施行規則 第十五条の八 (生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)

第十五条の八

第三十九条第六項の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更の内容
  3. 変更を必要とする理由

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