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自然公園法施行規則 第十五条の九 (国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定)

第十五条の九

第十五条の四から前条までの規定は、国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十五条の四中「地方公共団体」とあるのは「都道府県以外の地方公共団体」と、「法第三十九条第二項」とあるのは「法第四十一条第二項」と、第十五条の五中「法第三十九条第三項」とあるのは「法第四十一条第三項」と読み替えるものとする。

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