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自然公園法施行規則 第十五条の五 (国立公園における生態系維持回復事業の認定)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(国立公園における生態系維持回復事業の認定)

第十五条の五

国及び地方公共団体以外の者が、法第三十九条第三項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。

  1. その者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    2. 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。
  3. その行う生態系維持回復事業の内容が前条第二号イからヘまでのいずれかに該当すること。

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