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自然公園法施行規則 第十五条の四 (国立公園における生態系維持回復事業の確認)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(国立公園における生態系維持回復事業の確認)

第十五条の四

地方公共団体が、法第三十九条第二項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。

  1. その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。
  2. その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。
    1. 生態系の状況の把握及び監視
    2. 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除
    3. 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善
    4. 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖
    5. 生態系の維持又は回復に資する普及啓発
    6. イからホまでに掲げる事業に必要な調査等

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