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自然公園法施行規則 第十五条の三 (許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)

第十五条の三

第二十条第三項第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可を受けた行為又は法第三十三条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、第十条第二項及び第三項又は第十三条の十八第二項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

2前項の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。

3第一項に該当するもののほか、法第二十条第三項第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可の申請又は法第二十条第六項若しくは第八項、第二十一条第六項第二十二条第六項若しくは第三十三条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面等の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。

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